改正道路交通法 [その他]
さて、自転車に関わる法律の変更がありましたね。
本日2013年12月1日から新しい道路交通法が施行されます。
遡ること半年・・・
2013年6月7日に衆議院で 『改正道交法案』 が可決され、同14日に公布されました。
※公布・・・成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くこと
自転車に関わる主な内容は 『路側帯通行に関する部分』 ですね。
自転車の路側帯通行に関する部分の施行については 『公布の日から起算して六ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする』 となっていたため、約半年後の12月から新しい法律が施行される運びとなりました。
ここで再確認
『路側帯』
道路交通法第2条
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたもの
『歩道』
歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分
言葉にするとなんか難しいですね。
ところで自動車(2輪)免許を持っていない人が路側帯を知っているのだろうか?
誰でも乗れる自転車、免許制にする話もあるけど、乗る乗らないに関わらず義務教育のカリキュラムの中で 『普通自動車の学科』 はやったほうが良いと思う・・・。
路側帯の通行をイラストで確認します。
路側帯
駐停車禁止路側帯
歩行者用路側帯
※自転車は通行できません。
これから逆走自転車が減るといいけど・・・。
あと 『自転車の検査等に関する規定の整備』 も追加されましたね。
あと 『自転車の検査等に関する規定の整備』 も追加されましたね。
内容は・・・
警察官は、制動装置不良自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、当該自転車の制動装置について検査することができる。
警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、5万円以下の罰金。
(法第63条の10第1項及び第120条第1項第8号の3)
警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、5万円以下の罰金。
(法第63条の10第1項及び第120条第1項第8号の3)
また、検査の結果、必要に応じて道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、必要な整備をすることができないと認められる場合は、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
これらの命令に従わない場合も、5万円以下の罰金。
(法第63条の10第2項及び第120条第1項第8号の4)
路上で止められたら素直に従わなくてはなりません。
前後にブレーキが付いていない自転車も完全にアウトですね
なんとなく警察官の権限が、かなり強くなったような気がするけど・・・
これらの命令に従わない場合も、5万円以下の罰金。
(法第63条の10第2項及び第120条第1項第8号の4)
路上で止められたら素直に従わなくてはなりません。
前後にブレーキが付いていない自転車も完全にアウトですね
なんとなく警察官の権限が、かなり強くなったような気がするけど・・・
暫くは見せしめの為にバンバン捕まるのかな・・・。
その他の大きな改正は自動車の無免許についてですね。
厳罰化です。
無免許の人に車を貸しても、無免許の人が運転する車に乗っても厳罰が待っています・・・
「改正道路交通法」さっそく、家の近くの駅でおまわりさんがビシ!バシ!取り締まっていました。ながらスマホの自転車が何台かつかまっていました。と近所のおじさんが教えてくれました。逆走自転車や、スマホ自転車は、自分が車を運転してるときも怖いですよね。
by 足出摩斗衣 (2013-12-01 20:34)
手軽で便利で経済的で楽しい自転車だけど、最低限の交通ルールを守らないと利用者どうしが共存できないですよね。逆走は絶対やめて欲しいけど、取り締まりもいいけど、先ずは教習の強化をしても良かったんじゃないかな。税金使っちゃうからなかなかできなかったのかな…われわれサイクリストも人口増加に伴う事故増で何らかの制限とか規制が設けられなけれは良いけど…(^ω^)
by みどりおじさん (2013-12-02 21:19)
施行されて暫く経ちますが、相変わらず逆走自転車を見ますねぇ。
無灯火もチラホラ見かけるし、施行前と変わった実感はないような・・・。
by m2-1015 (2013-12-17 23:53)